市街化調整区域に建物を建てるには、都道府県や市町村の許可が必要です。有限会社ビレイパレスは市街化調整区域での建物建築について、愛知県稲沢市でトップクラスの施工実績を持っています。
建築許可が難しい案件や、技術的に建築が困難な物件への建築設計でも、30年以上の経験を持つ有限会社ビレイパレスの一級建築士が、これまでの経験を生かして対応します。
あなたの土地が建築可能か即時に判断し、その土地に建築を行うために必要な最善のご提案をいたします
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定義されています。
つまり、田畑や森林を守ることに重点が置かれ、新規の建築物や増築に対しては、建築制限がされている地域です。
ただし、都市計画法により建築許可基準が定められており、その場合も、都道府県知事の許可が必要なものと、不要なものがあります。
開発許可の基準(都市計画法第34条)
許可できる開発行為の類型を限定しています。
例)
イ 周辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為
ロ 農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設の用に供する目的で行う開発行為
ハ 地区計画等の内容に適合する開発
ニ 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例(開発許可権者が統轄す地方公共団体が定める。以下同じ。)で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とする開発行為
ホ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を限り定めたもの
へ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの