改正建築基準法は令和7年4月から順次施工されます

令和7年4月から施工される建築基準法の改正では、原則として全ての建築物に対して省エネ基準への適合が義務付けられます

それに伴い建築確認申請には建築設計にかかわる図書の提出が求められます

戸建て住宅や事務所に対する令和6年から7年にかけて施工予定の建築基準法改定のポイントは以下の通りです
【建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し】

現状・改正主旨

建築基準法では、原則すべての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や、工事完了後の完了検査など必要な手続きを設けています。
今般、すべての建築物に義務付けられる省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して整備・取得できる環境を整備するため、木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とすることといたしました。

(出典:国土交通省【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html

都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外

施行日:公布の日から3年以内

構造によらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は建築確認の対象になりました。

(出典:国土交通省【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html

都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等内

施行日:公布の日から3年以内

平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず、構造規定等の審査が必要になりました。
省エネ基準の審査対象も同一の規模となります。

(出典:国土交通省【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html